小規模企業共済とiDeCoでは国民健康保険料が下がらない理由
個人事業主の節税でよく挙がる小規模企業共済とiDeCo。所得税と住民税は下がりますが、国民健康保険料は1円も下がりません。青色申告特別控除との違いを、計算の順番から整理します。
小規模企業共済とiDeCoでは国民健康保険料が下がらない理由
個人事業主の節税として、小規模企業共済とiDeCoはほぼ必ず挙がります。「掛金が全額所得控除になる」という説明もその通りです。
ただ、ここには書かれないことが1つあります。この2つでは国民健康保険料が1円も下がりません。
一方で青色申告特別控除は、同じ「控除」でも国民健康保険料まで下がります。この違いは制度の優劣ではなく、計算のどの段階で差し引かれるかの違いです。
結論を先に
| 控除 | 所得税 | 住民税 | 国民健康保険料 |
|---|---|---|---|
| 青色申告特別控除 | 下がる | 下がる | 下がる |
| 小規模企業共済 | 下がる | 下がる | 下がらない |
| iDeCo | 下がる | 下がる | 下がらない |
| 社会保険料控除 | 下がる | 下がる | 下がらない |
なぜ差が出るのか
税額を出すまでの計算には順番があります。
売上
− 経費
= 事業所得
− 青色申告特別控除 ← ここは「所得」を減らす
= 総所得金額等
− 社会保険料控除
− 小規模企業共済等掛金控除 ← ここは「所得控除」
− 基礎控除
= 課税所得
× 税率
= 所得税・住民税所得税と住民税は一番下の課税所得から計算されます。だから、どの段階の控除でも課税所得が減れば税額は下がります。
ところが国民健康保険料の所得割は、上のほうにある「総所得金額等」から基礎控除43万円を引いた額を算定基礎にしています。
国保の所得割の算定基礎 = 総所得金額等 − 43万円小規模企業共済とiDeCoは「総所得金額等」より下の段階で引かれます。算定基礎はその上流で確定しているので、いくら掛金を積んでも国保には届きません。
青色申告特別控除だけが「総所得金額等」より上にあります。だから総所得金額等そのものが減り、国保も連動して下がります。
数字で見る
課税所得500万円の個人事業主で、それぞれ単独で適用した場合の年間節税額です。
| 控除 | 控除額 | 所得税+住民税 | 国保 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 青色申告特別控除 | 65万円 | 197,730円 | 65,000円 | 262,730円 |
| 小規模企業共済 | 84万円 | 255,528円 | 0円 | 255,528円 |
| iDeCo | 81.6万円 | 248,227円 | 0円 | 248,227円 |
小規模企業共済のほうが控除額は84万円と大きいのに、65万円の青色申告特別控除に総額で負けています。国保の6.5万円が効いているためです。
控除額の大きさと、実際に減る金額の順位は一致しません。
だから何をすべきか
まだ白色申告なら、まず青色申告
青色申告特別控除は、単位あたりの効きが一番大きい控除です。65万円の枠を使うには複式簿記による記帳に加えて、e-Taxでの電子申告または電子帳簿保存が必要ですが、会計ソフトを使えばどちらも満たせます。
しかも掛金の支出がありません。小規模企業共済やiDeCoは手元から現金が出ていきますが、青色申告特別控除は帳簿の付け方を変えるだけです。
共済とiDeCoは「使えない」わけではない
国保が下がらないだけで、所得税と住民税はしっかり下がります。3つとも併用できるので、順番の話です。
ただし性質は違います。青色申告特別控除は純粋な節税ですが、共済とiDeCoは現金を積み立てに回しているだけで、手元の自由な資金は減ります。共済は20年未満の任意解約で元本割れし、iDeCoは60歳まで引き出せません。
「節税額」だけを見て限度額いっぱいまで入れると、資金繰りが苦しくなります。
併用時の合計は単純な足し算にならない
上の表を全部足すと766,485円ですが、3つを同時に適用した場合の実際の節税額は704,613円です。
控除を積み上げると課税所得が下がり、累進課税のブラケットを下に跨ぐためです。課税所得500万円は所得税率20%の帯にありますが、230万円分の控除を入れると10%の帯まで落ちます。後から足す控除ほど、適用される税率が低くなります。
自分の場合を計算する
個人事業主 税金シミュレーターで、売上を入れるだけで概算できます。所得税・住民税・国民年金・国民健康保険料と手取り額に加えて、上記3つの控除でそれぞれいくら減るかも表示します。国保に効く控除と効かない控除は、計算上も分けて扱っています。
現在の申告方法(白色/青色10万・55万・65万)を選べるので、すでに使っている控除分を除いた、まだ使える枠だけが節税額として出ます。
※本記事は制度の一般的な説明です。国民健康保険料の料率や均等割は市区町村ごとに異なり、記載の金額は簡易計算による概算です。個別の判断は所轄の税務署または税理士にご確認ください。
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