個人事業主 累進課税シミュレーター

売上を入れるだけで、所得税・住民税・国民年金・国民健康保険料と手取りを概算します。基礎控除・社会保険料控除は自動で適用されます。

事業所得(売上 − 経費)¥6,000,000
− 社会保険料控除(国民年金+国民健康保険)¥810,760
− 基礎控除(所得税)¥580,000
課税所得(所得税)¥4,609,240

住民税は基礎控除が43万円のため、課税所得は¥4,759,240として計算しています。

税金

所得税¥494,348
復興特別所得税¥10,381
住民税¥475,924
税金計¥980,653

社会保険料

国民年金¥203,760
健康保険 (概算)¥607,000
保険料計¥810,760
実質手取り額¥4,208,587
実質負担率: 29.9%
事業所得から税+保険料を差し引いた額まだ¥664,716減らせます →

詳細所得税 ブラケット内訳

所得範囲ブラケット内所得税率算出税額
0万 〜 195万円1,950,0005%¥97,500
195万 〜 330万円1,350,00010%¥135,000
330万 〜 695万円1,309,24020%¥261,848
695万 〜 900万円023%¥0
900万 〜 1,800万円033%¥0
1,800万 〜 4,000万円040%¥0
4,000万円超045%¥0
所得税 合計額¥494,348

この課税所得なら、まだ¥664,716減らせます

すべて併用した場合の年間の節税額です。各制度の金額は単独で適用したときの差額のため、 控除を積むほど適用税率が下がり、合計は単純な足し算より小さくなります。

青色申告特別控除(あと65万円)

年間の節税額¥262,730

白色申告に特別控除はありません。青色申告に切り替えると最大65万円を所得から差し引けます。65万円の枠は複式簿記による記帳に加え、e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存が条件です。

小規模企業共済(年84万円)

年間の節税額¥255,528

掛金が全額所得控除になる、個人事業主の退職金制度。月1,000円〜70,000円で調整できます。

※ 所得控除のため、所得税・住民税のみ減額されます(国民健康保険料は変わりません)。

iDeCo(年81.6万円)

年間の節税額¥248,227

第1号被保険者は月68,000円まで。掛金が全額所得控除になり、運用益も非課税です。

※ 所得控除のため、所得税・住民税のみ減額されます(国民健康保険料は変わりません)。

ふるさと納税

自己負担2,000円で済む上限の目安¥138,799

節税ではなく、支払う住民税の前払いに返礼品が付く制度です。上限を超えた分は純粋な自己負担になるため、目安内に収めてください。

※ 本ツールの簡易な住民税額から算出した概算です。実際の上限は自治体の調整控除や他の控除で変動します。

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個人事業主が使える主な控除

課税所得を入力すると、下記の制度をあなたの所得に適用した場合の年間節税額を計算します。 いずれも併用できる制度です。

青色申告特別控除(65万円 / 55万円 / 10万円)

事業所得のある個人事業主が青色申告を選ぶと、所得金額から最大65万円を差し引けます。白色申告にこの控除はありません。

65万円の適用には、複式簿記による記帳、貸借対照表と損益計算書の添付、期限内申告に加えて、e-Tax による電子申告または優良な電子帳簿の保存が必要です。複式簿記で記帳していても電子申告をしない場合は55万円、簡易簿記の場合は10万円になります。

会計ソフトを使う実質的な理由はここにあります。複式簿記と e-Tax 提出を自力で行うのは負担が大きく、65万円と10万円の差は税率20%の人でおよそ11万円の差になります。

小規模企業共済(年84万円まで)

個人事業主や小規模企業の役員が加入できる、国の退職金制度です。掛金は月1,000円から70,000円まで500円単位で選べ、年間で最大84万円になります。

支払った掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象です。受け取るときは退職所得または公的年金等の雑所得として扱われ、給与や事業所得より低い税率が適用されます。

申込先は中小機構のほか、委託を受けている金融機関・商工会議所・青色申告会の窓口です。

注意:加入期間が20年未満で任意解約した場合、受け取る共済金が払い込んだ掛金を下回ります。長期間続けられる金額から始めるのが無難です。

iDeCo(個人型確定拠出年金・年81.6万円まで)

国民年金の第1号被保険者である個人事業主は、月68,000円・年81.6万円まで拠出できます。この枠は国民年金基金の掛金や付加保険料と合算での上限です。

掛金は小規模企業共済と同じく全額が所得控除になり、運用益も非課税です。小規模企業共済との併用もできます。

口座は金融機関で開設します。運営管理手数料は機関ごとに異なり、無料のところと月数百円かかるところがあるため、長期間の積立では差が出ます。

注意:原則として60歳まで引き出せません。事業の運転資金として使う可能性がある資金は向きません。

所得控除では国民健康保険料が下がらない理由

小規模企業共済と iDeCo は所得控除です。所得税と住民税の課税所得は減りますが、国民健康保険料は下がりません。

国民健康保険料の所得割は「総所得金額等から基礎控除43万円を引いた額」を算定基礎にしています。所得控除は課税所得を計算する段階で差し引かれるもので、算定基礎となる総所得金額等そのものは減らないためです。

一方、青色申告特別控除は所得金額そのものを圧縮するため、総所得金額等が減り、国民健康保険料も連動して下がります。同じ「控除」でも効き方が違うのはこのためで、本シミュレーターも両者を分けて計算しています。

なお国民健康保険料は医療分・後期高齢者支援金分・介護分に分かれ、所得割と均等割の料率は市区町村ごとに異なります。本ツールでは所得割およそ10%に均等割5万円を加えた概算を用いています。正確な金額はお住まいの自治体にご確認ください。

※ 本ページは制度の一般的な説明であり、個別の税務判断を示すものではありません。適用の可否や具体的な手続きは、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

※社会保険料の計算は概算です。国民健康保険は自治体・世帯構成により、国民年金は年度により金額が異なります。