青色申告特別控除(65万円 / 55万円 / 10万円)
事業所得のある個人事業主が青色申告を選ぶと、所得金額から最大65万円を差し引けます。白色申告にこの控除はありません。
65万円の適用には、複式簿記による記帳、貸借対照表と損益計算書の添付、期限内申告に加えて、e-Tax による電子申告または優良な電子帳簿の保存が必要です。複式簿記で記帳していても電子申告をしない場合は55万円、簡易簿記の場合は10万円になります。
会計ソフトを使う実質的な理由はここにあります。複式簿記と e-Tax 提出を自力で行うのは負担が大きく、65万円と10万円の差は税率20%の人でおよそ11万円の差になります。